石綿事前調査は、建築物だけでなく工作物の解体・改修でも必要です。 2026年1月1日以降着工の工事からは、工作物についても対象に応じた資格者が事前調査を行う必要があります。 「工事金額が小さいから調査不要」とは限らない点が重要です。

対象工作物と調査できる資格は細かく区分されています。工事前には、工作物の種類と除去する材料を確認し、 石綿総合情報ポータルの対象表で判断してください。

Targets

対象になり得る工作物

工作物は建築物以外の設備・構造物を含む広い区分です。代表例を用途ごとに整理します。

熱・圧力を扱う設備

反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、焼却設備など。保温材、断熱材、パッキン等の使用箇所を確認します。

配管・貯蔵・電力設備

配管設備、貯蔵設備、発電・変電・配電・送電設備など。建築設備との区分にも注意が必要です。

土木・交通関連

煙突、トンネル天井板、プラットホーム上家、遮音壁、鉄道駅の地下式構造部分などが対象表に示されています。

対象は上記だけではありません。正式な対象範囲は、工事ごとに最新の告示と公式資料で確認してください。

Qualification

工作物石綿事前調査者の資格と講習

資格取得には登録講習機関の講習を受講し、修了する必要があります。公式案内では、講義11時間と筆記試験で構成されています。

科目 時間 主な内容
基礎知識11時間労働安全衛生法、工作物と石綿、健康リスク
基礎知識21時間大気汚染防止法、関係法令、リスクコミュニケーション
工作物図面調査4時間工作物、材料、図面、情報収集
現場調査4時間調査計画、目視、試料採取、分析、記録
報告書作成1時間調査票、報告書、所有者等への説明

石綿作業主任者技能講習修了者は受講資格の一つです。学歴・実務経験など別の区分もあるため、 公式の講習科目・受講資格で確認してください。

Report

税込100万円は「報告」の基準

事前調査の実施、資格者の要件、行政への結果報告は、それぞれ分けて判断します。

  • 厚生労働大臣が定める工作物の解体・改修で、請負金額が税込100万円以上の場合は、事前調査結果の報告対象です。
  • 請負金額には工事費、材料・機器等の費用、消費税を含みます。
  • 100万円未満で報告対象外でも、解体・改修部分について事前調査が不要になるとは限りません。
  • 調査結果報告書は、調査終了後3年間の保存が必要です。
着工前手続きを公式サイトで確認

Compare

建築物調査者との違い

項目 建築物 工作物 確認点
主な対象 建物と建築設備 設備・構造物・配管等 対象物の区分
資格者要件 2023年10月から 2026年1月から 着工日を確認
講習 一般は講義11時間+筆記試験 講義11時間+筆記試験 受講資格を確認
報告基準 解体80㎡・改修税込100万円 指定工作物は税込100万円 調査義務と分ける

Official check

工事前は対象表と講習機関を確認

工作物の種類、材料、着工日によって必要な資格が変わります。サイト内の説明だけで判断せず、対象表、講習案内、着工前手続きを確認してください。