石綿事前調査は、建築物だけでなく工作物の解体・改修でも必要です。 2026年1月1日以降着工の工事からは、工作物についても対象に応じた資格者が事前調査を行う必要があります。 「工事金額が小さいから調査不要」とは限らない点が重要です。
対象工作物と調査できる資格は細かく区分されています。工事前には、工作物の種類と除去する材料を確認し、 石綿総合情報ポータルの対象表で判断してください。
Targets
対象になり得る工作物
工作物は建築物以外の設備・構造物を含む広い区分です。代表例を用途ごとに整理します。
反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、焼却設備など。保温材、断熱材、パッキン等の使用箇所を確認します。
配管設備、貯蔵設備、発電・変電・配電・送電設備など。建築設備との区分にも注意が必要です。
煙突、トンネル天井板、プラットホーム上家、遮音壁、鉄道駅の地下式構造部分などが対象表に示されています。
対象は上記だけではありません。正式な対象範囲は、工事ごとに最新の告示と公式資料で確認してください。
Qualification
工作物石綿事前調査者の資格と講習
資格取得には登録講習機関の講習を受講し、修了する必要があります。公式案内では、講義11時間と筆記試験で構成されています。
石綿作業主任者技能講習修了者は受講資格の一つです。学歴・実務経験など別の区分もあるため、 公式の講習科目・受講資格で確認してください。
Report
税込100万円は「報告」の基準
事前調査の実施、資格者の要件、行政への結果報告は、それぞれ分けて判断します。
- 厚生労働大臣が定める工作物の解体・改修で、請負金額が税込100万円以上の場合は、事前調査結果の報告対象です。
- 請負金額には工事費、材料・機器等の費用、消費税を含みます。
- 100万円未満で報告対象外でも、解体・改修部分について事前調査が不要になるとは限りません。
- 調査結果報告書は、調査終了後3年間の保存が必要です。
Compare
建築物調査者との違い
Official check
工事前は対象表と講習機関を確認
工作物の種類、材料、着工日によって必要な資格が変わります。サイト内の説明だけで判断せず、対象表、講習案内、着工前手続きを確認してください。